FPが教える定額減税〜お金の学校〜

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豊かな生活は健康な身体とお金の余裕

おはこんばんちはたつきんぐです。

今回は今話題の定額減税について解説します。

2024年6月からスタートした定額減税ですが、なんとネットの記事でその認知度はおよそ国民の3割程度との記事がありましたので今回解説していきます。

非常にお得な制度ですので、サラリーマンの皆様は給与明細を見て確認してみてください。

定額減税とは?

定額減税とは現在の日本の物価高への対策の1つで、国民の経済的な負担を軽減するための制度です。

具体的な内容は

皆様が毎月支払っている住民税と所得税を特別に控除するという制度です。

控除額は住民税1万円、所得税3万円となっています。

しかし企業や年齢など様々な背景によりけりで控除のタイミングが異なります。

定額減税の対象者

住民税と所得税を納付している納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族で合計所得金額が1805万円以下である方(国内に住所を保有するなど居住者に限る)

となっています。

納税者本人というのは会社員などの給料をもらっている方や年金受給者、個人事業主などです。

同一生計配偶者は納税者と生計を共にしている配偶者で合計所得金額が48万円以下の方

扶養家族は納税者と生計を共にしている配偶者以外の親族で合計所得金額が48万円以下の方で

収入が103万円以下のパートやアルバイトの方、16歳未満のお子様も扶養家族の対象となるためこちらの方々も控除の対象者となります。

これら家族はそれぞれ1人につき住民税と所得税が納税者1人分と同じ金額だけ控除されます。

例えばお父様が納税者のサラリーマン、その扶養に入っている奥様とお子様1人の場合

所得税:3万円+6万円(奥様とお子様分の3万円×2人)=9万円

住民税:1万円+2万円(奥様とお子様分の1万円×2人)=3万円

というように減税されます。

控除のタイミング

控除されるタイミングに関しては個人がどのように収入を得ているかによりけりです。

給与所得者(会社員)の場合

所得税:2024年6月の給与や賞与(ボーナス)の源泉徴収から控除されます。

→ここで控除しきれない場合は7月以降で控除される。

住民税:6月は納税を免除。

→また2024年7月から2025年5月までの11ヶ月間で減税分を引いた年間の税額を均等に納税するとなっています。

年金受給者の場合

所得税:2024年6月支給の年金の源泉徴収分から控除される

→6月分だけで控除しきれない場合は8月以降で控除する

住民税:2024年10月納税分から控除される

→10月だけで控除できない場合は12月以降の納税時も控除する

個人事業主の場合

所得税:原則2025年2〜3月に控除される

→予定納税の場合は第1期(7月)の予定納税額から控除され、控除しきれない分は第2期(11月)の予定控除や確定申告により控除される

住民税:2024年6月徴収分から控除される

→6月だけで控除しきれない分は8月以降の納税時に控除される

まとめ

定額減税について理解できましたか?

お得な制度ですし、納税者の手続きがほとんど必要ないことが嬉しいですよね。

定額減税での減税額分をどのように使うかはあなた次第!

私はNISA口座に余分に入れて投資元本を少し増やそうと思います。

散財するも良し、貯金するも良し、お小遣いとするも良しです。

今月の給与明細を見て仕事のモチベーション上げていきましょう。

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